医療費控除やセルフメディケーション税制を利用しよう

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確定申告のシーズンですね。
虚弱体質なもので、医療費控除を受ける年もけっこうあります。
医療費控除を受ければ税金が戻ってくるのに、よく分からないからと

放っておくのはもったいない。

かいつまんでいうと医療費控除とは

昨年1年間の治療のための領収書(治療費や薬代)が取ってあって
若しくは健保組合から届く「医療費のお知らせ」が取ってあって
⇒それが10万円以上あるなら
⇒今年の確定申告で医療費控除を受けると税金が少し戻ってくるかも、若しくは今年の確定申告で税金が安くすむかも。

というもの

または、

ドラッグストアで薬を買ったレシートが残っていて
⇒しかもそれがセルフメディケーション税制対象になっているものがあり(目印あり)
⇒合計して1万2千円以上あるなら
⇒もしかすると、医療費控除を受けられるかもしれませんよ。

という話。

でも、そんな領収書やお知らせ、レシートは取って置いてないという人は

⇒とりあえず、今年から医療機関や薬局でもらった領収書・ドラッグストアで購入した薬のレシートは取っておこう。
健保組合から届く「医療費のお知らせ」は取っておこう。
他にも治療に関する領収書はみんな取っておいてみよう

ざっくり聞くと、とても簡単そうではないですか?出来そうな気がしませんか?
わたしがやるくらいですから、興味さえ持てればだれでも出来るのです。

もう少し補足をしていくと、

※令和3年の時点で、医療費控除は2パターン。このどちらか1つを選択します

     ①通常の医療費控除

     ②セルフメディケーション税制

①通常の医療費控除

先ほどの「病院などで支払った治療費や薬代が10万円以上なら…」のパターンですね。

主な対象を説明すると、

医療機関に支払った治療費が対象(治療とは関係ない施術等×予防接種×
■医薬品代、治療や療養に必要なものであれば一般の医薬品も対象(風邪薬とか)
通院時の交通費
入院時の部屋代や食事代などなど。

他にも対象となる医療費はたくさんありますよ
一般の医薬品(薬局の薬など)はあくまで治療療養に必要なものだけ、常識の範囲で。
予防のためのサプリや美容目的×

上記だけでも、けっこう対象になるものがあるのではないでしょうか?
1年間(1月1日~12月31日まで)領収書を取っておけば可能性ありますよね。
入院した年や治療のために検査を受けていると集計したとき結構いきます。

※控除金額

ざっくり言ってしまえば、あくまで目安ですが
生計を一にしている家族で1年間に医療費が10万円を超えたときに使える制度だと思ってください。
10万円なんていかないわと言う方でも、
もし総所得が200万円未満であれば、10万円ではなく所得の5%が目安となります。
例えば、総所得120万円の場合、医療費が6万円超えたら医療費控除を受けられます。

※ちなみに収入と所得は違いますのでご注意を。サラリーマンなら源泉徴収票の給与の所得控除後の金額が所得。自営業者であれば収入から必要経費を引いたものですね。

医療費の控除金額は、さらに、保険等で支払った(補てん)治療費を差し引きます
そして、この金額が10万円以上か所得の5%以上なら所得から控除されることになります。

おめでとうございます。血と汗の結晶源泉所得税の一部が還付されるかもしれません。

どうでしょう?支払った医療費が控除の対象になる医療費か、対象になる金額か。
気になってきませんか?
こう書くと少しややこしく感じますが、

確定申告をするのに、医療控除の明細書というものを添付しなければなりませんが、
この明細書のひな形があり、(国税庁のサイトからDLできます)それに沿って記入していくと、
あぁこういうことかと分かようになっていますので、大丈夫です。↓↓
※2021年3月現在、国税庁のサイトより「医療費集計フォーム」がDLできます。
e-Taxにて確定申告のデータを送信する場合でも、明細を入力する必要がありますが、
医療費の件数が多いかたは、予めこの集計フォームに入力をしておけば、確定申告書を作成するときにこれを読み込むだけなので便利です。控除額の自動計算もしてくれます。
e-Taxで送信しないかたも、この「医療費集計フォーム」をひな形として使用できますよ。

※ちなみに領収書は明細書を書くために必要なだけで、税務署に提出する必要はありません
(5年間はちゃんと保管しておかなくてはいけませんが)
「医療控除の明細書」の代わりに「医療費のお知らせ」でもOKですが、
「医療費のお知らせ」は医療機関で保険証を使って支払った分だけですので、交通費などを含めるときには、「医療控除の明細書」が必要です。

そんな病院には行かないなあ、というかたには、以下の制度もあります。

セルフメディケーション税制

最初に出てきた「ドラッグストアの医薬品のレシートが1万2千円以上あったら」のパターン。

※対象

■ドラッグストア等で購入できるセルフメディケーション対象医薬品
(ドラッグストアで買った商品や薬がすべて対象ではないのでご注意)
例えば、ガスターやロキソニンは対象です。

医師の処方箋で購入する医薬品のかわりに一般のドラッグストアで購入したものが対象。
よくぞ貧窮している保険を使わずに自費で買ってくれましたってことでしょうか。

対象の医薬品は、よく見るとレシートに印がついていますし、わたしは老眼が始まっているので見えませんが、パッケージにも書いてあるようですね。

※控除金額

■こちらも生計を一にする家族
セルフメディケーション税制対象医薬品を合計1万2千円以上支払ったとき
は、この制度を検討しましょう。

ただし

①控除金額の上限があり、最高8万8千円です。
②この制度は平成29年から始まった特別措置で令和3年の12月31日まで(対象が)です。
この制度を使うためには要件(条件ですね)があります

なんだ条件付きか…。でも、よく見ると意外と簡単な要件です。

※セルフメディケーション税制の要件

この制度の概要を飛ばしましたが、そもそも健康の保持推進・疾病予防の取組なので、
そういう予防の取組をしているぞ!という人が対象です。どういう人やねん?

具体的には、以下を行った人

①市区町村国・健保が実施する健康診査(人間ドッグや各健診等)
②市区町村が健康増進事業として行う健康診査(生保受給者等を対象とした健康診査)
③予防接種(インフルエンザワクチン、定期接種)
④勤務先の定期健康診断
⑤特定健康診査(メタボ検診)、特定保健指導
⑥市区町村が健康増進事業として実施するがん検診

※ちなみに健診費用は控除対象ではありません

会社勤めのかたなら、会社で受けている定期健診でOKですね。
自営業やフリーランスのかたなら、市町村区の健診や予防接種でOKです。

「今年はあまり病院には行かんと思うけど、セルフメディケーション税制対象になる薬はよく買ってるな。市でやってるメタボ検診(自費2千円くらい)を受けとこうかな」てなことです。

※要件の証明

■上記の検査も受け、一定の取組を行なったぞ!ということを明らかにする書類が必要になります。
書類といっても、健診のときの領収書や検査結果通知書です。
(氏名・保険者・医療機関の名称・医師の氏名などが記載されているもの)

いろいろと細かいことを省きざっくり書きましたが、
1年分を集計してみると医療費控除の対象になっているもの、ありそうではないですか?

いままで領収書は捨てていた。というかた、
今年から医療機関の領収書・ドラッグストアの領収書はとりあえず取っておきましょう

税金がかえってくるかも!となれば、俄然調べてみる気にもなるってものです。
確定申告への意欲も出てきます。

とはいえ、健康が1番ですね。
医療費なんてなくてバリバリ働けて税金をいっぱい納めらるなんて素晴らしいことかもしれないと、いま、虚弱体質は思いました。

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