健康保険組合に申請すると、組合から埋葬料又は葬祭費が支給されるのをご存じでしたか?
総務ビギナーのわたしは、つい先日そのことを知りました。
費用が掛かるお葬式の一部を健康保険が負担してくれる仕組みのはなしです。
申請しないともらえません
自動的に支給されるものではなく、期限内に申請しないともらえません。
わたしたちが支払うときは連絡してくれますが、もらえるものはこちらから申請しないともらえない…よくあることですね(;^_^A
いえ、いえ、いただけるだけありがたい。
埋葬料と葬祭費
◆埋葬料:故人が国保以外の健康保険の被保険者あるいは、全国健康保険協会(協会けんぽ)の加入者だった場合。
被保険者以外の家族が亡くなった場合も「家族埋葬料」として支給されます。
■葬祭費:故人が国民健康保険の被保険者やその扶養者家族だった場合
ざっくりでいえば、故人が自営業者・個人事業主で国保に加入していたなら葬祭費、会社員のかただったら埋葬料です。
※国保以外の健康保険組合から支給される◆埋葬料と◇埋葬費は違いますのでご注意ください。
◆埋葬料(以下は協会けんぽの場合で、保険組合によって金額・添付書類等違いがあります)
●業務上あるいは通勤途中の事故などが原因で亡くなったときは、健康保険の埋葬料ではなく、労災保険から葬祭料が支給されます。
●支給額:埋葬料・家族埋葬料とも5万円
●被保険者が資格喪失した場合でも3カ月以内であれば申請可能
●死亡が確認されたときに支給されるお金なので、葬儀をしていない、する予定がなくても申請できるという記述があります(協会けんぽの場合)
●申請者:故人の被保険者と生計維持関係にあった人。
※生計維持関係=被保険者によって生計の全部又は一部を維持されている人。民法上の親族や遺族であることは問われない。同居していなくても〇
※被保険者が世帯主であるか同一世帯であることも問われません。
※生計維持の関係が全くなければ親族でも×
●申請先:故人の勤務先の社会保険組合・社会保険事務所。勤務先で手続きしてくださる事もありますので、勤務先に問い合わせてみるといいかもしれません。
●必要書類
①被扶養者による申請
支給申請書(※事業主の証明あり)健康保険証(返却するので)事業主の証明がもらえないときは、死亡診断書か埋葬許可証、火葬許可証などから1つ(コピー可)必要になります。
※事業主の証明:支給申請書には、事業主が死亡したかたのお名前や死亡年月日などを記入し、署名押印する欄があるので、その欄を事業主に書いてもらえれば、それが「事業主の証明」となります。
②被扶養者以外の人が申請
被扶養者と同様の書類のほかに、生計維持関係を証明するものとして、同居しているなら「住民票」
同居していなければ、被保険者が申請者の公共料金などを支払った領収書や仕送りをもらっていた通帳のコピーなどが必要になります。
●申請期限:死亡日の翌日から2年以内
※家族埋葬料ですが、被保険者の資格喪失後に被扶養者が亡くなった場合、家族埋葬料は支給されません
◇埋葬費(以下は協会けんぽの場合で保険組合によって多少の違いがあります)
●故人に家族がいない場合等に埋葬を行った人が費用を受け取れます
●支給額:5万円の範囲内で埋葬に要した費用に相当する額
●申請期限:埋葬を行った日の翌日から2年以内
●必要書類:支給申請書、埋葬に掛かった費用の領収書や明細書など。
※埋葬費は実際に埋葬を行った人に支給されるため、埋葬を行った事実が必要です。よって埋葬を行った後でなければ請求できません。
●申請先:故人の勤務先の健康保険組合・社会保険事務所
■葬祭費(名称は市区町村によって違います)
●支給額:自治体によって1~7万円
●故人が後期高齢者医療制度の加入者でも同様に葬祭費が支給されます。
●申請者:被保険者が亡くなったときに故人の葬儀を行った人(喪主などの葬祭執行人)
※葬祭に対して支給されるお金なので、葬祭を行っていないと申請できない。
●申請先:亡くなった人の住所地の市区町村役場(窓口は国民健康保険課やまちづくりセンターにも窓口がありますが、自治体によって違います。故人が後期高齢者であれば、地域医療課など)
●必要書類:国保葬祭費支給申請書、国保保険証(返却するので)葬儀費用の領収書など
※その他、申請者の印鑑(認印)や振込先通帳など市区町村によって多少違いましたので、各市区町村役場にてご確認ください。
●申請期限:葬儀の日から2年以内。
●支給:わたしの住んでいる市区町村では、申請から約1か月で支給されています。
●他の健康保険に被保険者として加入していた人で、その資格を失った日から3か月未満に亡くなった場合などは、以前の健康保険から葬祭費に相当する給付を受けることができるので国保からは支給されません。
※一時所得にはならない
支給された葬祭費・埋葬料は所得税法の規定により所得税が非課税となり確定申告は必要ありません
※相続税に関して
「葬祭費・埋葬料は相続財産ではなく相続人が受け取るものなので、相続税申告の対象とはならない」と(国民健康保険法)あります。
なので相続財産に加える必要はないのですね。
お葬式に掛かる費用は相続税の控除の対象になるので、お葬式費用を申請すると相続税を減らせます。
そこで、わたしの疑問なんですが、
「お葬式に掛かる費用とは、その総費用から受け取った葬祭費・埋葬料を差し引いた分?」
相続税の申請書「債務及び葬式費用の明細書」には掛かった費用のみ記入するようになっているし、葬祭費や埋葬料は、ただただ有難く受け取っておけばよいということですかね。
相続する財産から控除されるお葬式費用を5万円(葬祭費で)差し引いて計算したところで、相続税にどれだけ影響があるのか…少しセコい疑問でしたか。スミマセン。
家族が亡くなったら、なかなか葬祭費や埋葬料の申請なんて思いつかないかと思います。
でも、申請期限は2年ありますから、頭の片隅にでも置いておくとしましょう。
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